1947-08-28 第1回国会 衆議院 農林委員会 第17号
こういうふうになつているのでありますが、たまたま十二條の一、二項の二號に該當する人が新しく農業協同組合に參加したといたしますならば、前の權利というものはその協同組合に繼承せられるのでありますが、そこにおいてなおかつ第十六條の議決權及び選擧權を有しない。こういう取扱いを受けますことは、これは非常な權限を侵されたと言いますか、妙なものができ上がる。
こういうふうになつているのでありますが、たまたま十二條の一、二項の二號に該當する人が新しく農業協同組合に參加したといたしますならば、前の權利というものはその協同組合に繼承せられるのでありますが、そこにおいてなおかつ第十六條の議決權及び選擧權を有しない。こういう取扱いを受けますことは、これは非常な權限を侵されたと言いますか、妙なものができ上がる。
○清澤委員 その區別はよくわかるのでありますが、せつかく前からありますところの自分の權利をもつておる者が、新しい協同組合になつたために、その權利が全部——全部というわけじやございませんけれど、重要な議決權及び選擧權等が消滅するということは、ここに大きな不合理がないか、こういうことなのでございますが、この不合理に對して何ら償わるべき規定がないということが言えるので、この規定からいきますならば、それで氣
次に準組合ということであるが、これは隨所にありまして、準組合員は議決權及び選擧權を有しないとはつきりしておりますが、これはポツダム宣言の農民解放令の本旨に基いて立案されたものであるとわれわれは考えておるが、しかしながら準組合員が最も大切な執行機關における理事の席を四分の一占めるということは、その本來の目的に反するのでありますから、たとえ四分の一であつても、現在進行中の農地委員會における保守勢力の壓倒的